告示令和8年2月19日

厚生労働省告示第三十九号(副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正

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厚生労働省告示第三十九号(副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)

令和8年2月19日|p.2|原文を見る

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○厚生労働省告示第三十九号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年二月十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
一~百五十一(略)一~百五十一(略)
百五十二、ツカチニブ及びその製剤(新設)
百五十三~二百八十六(略)百五十二~二百八十五(略)
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厚生労働省告示第三十九号(副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正) - 第2頁
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