河川法に基づく工作物返還に係る公示
利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年2月18日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 船舶(狩猟用)1艘
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 茨城県古河市前林地先(向堀川排水樋管堤外水路)
(2) 当該工作物を除却した日 令和8年1月16日
3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日 令和8年1月16日
(2) 保管の場所 茨城県古河市桜町4-8 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 古河出張所
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19-1 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所占用調整課 電話0480-52-3960
登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示
割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月18日 近畿経済産業局長 武田 家明