告示令和8年2月18日

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく権限委任の公示

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく権限委任の公示

令和8年2月18日|p.8

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官庁報告
官庁事項
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は 事務について委任を行うこととした件 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。以下「法」 という。)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に 委任することとし、委任の効力の発生する日を令和8年2月18日とすることとしたので、情報通信技 術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規 定に基づき、次のとおり公示する。 令和8年2月18日
国土交通大臣 金子 恭之
委任を受ける機関委任する権限又は事務
海事局長法第3章(第7条第1項を除く。)及び第4章の規定に基
づく国土交通大臣の権限又は事務(国土交通省の所管す
る法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳
入等の納付に関する法律施行規則(令和4年国土交通省
令第85号)別表の2項に掲げる歳入等に係るものに限
る。)
大臣官房会計課長法第7条第1項の規定に基づく国土交通大臣の権限又は
事務(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を
利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行
規則(令和4年国土交通省令第85号)別表の2項に掲げ
る歳入等に係るものに限る。)
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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく権限委任の公示 - 第8頁
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