告示令和8年2月18日
関東地方整備局告示第三十七号(8件)
掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
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AI要点
道路の供用開始
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(四) 指定する期日 令和八年二月十八日
○関東地方整備局告示第三十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十八日
関東地方整備局長 橋本雅道
四 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
四百六十八号 つくば市平字平下二四九番から同市柳橋字谷津一四番五 関東地方整備局及び同局北まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 首都国道事務所
供用開始の期日 令和八年二月十九日
○関東地方整備局告示第三十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十八日
関東地方整備局長 橋本雅道
十 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
九 号 み) 安曇野市明科中川手三七四一九番七から同市明科中川手四 関東地方整備局及び同局長○○二番十一まで(ただし、関係図面に表示する部分の野国道事務所
供用開始の期日 令和八年二月十八日
○関東地方整備局告示第三十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十八日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 山梨県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十一年建設省告示第三百七十八号富士北麓都市計画下水道事業富士北麓流域下水道
三 事業施行期間 自昭和五十一年三月十六日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第四十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十八日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 山梨県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成六年建設省告示第四百五十号富士北麓都市計画、都留都市計画、大月都市計画及び上野原都市計画下水道事業桂川流域下水道
三 事業施行期間 自平成六年三月二日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○中部地方整備局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十八日
中部地方整備局長 森本輝
一 施行者の名称 愛知県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年中部地方整備局告示第九十八号名古屋市計画教育文化施設事業一号臨空消防学校
三 事業施行期間 自令和四年十月十一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○中部地方整備局告示第十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十八日
中部地方整備局長 森本輝
一 施行者の名称 愛知県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年中部地方整備局告示第九十七号名古屋市計画公園事業五・四・百六号愛知県防災公園
三 事業施行期間 自令和四年十月十一日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○中国地方整備局告示第十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年二月十八日
中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 五十四号
(三) 道路の区域
| 変更前 | 変更後 | |
| 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
| メートル | キロメートル | |
| 広島市安佐北区可部南一丁目一八番三から同市安佐北区大林町字台六二三番一まで | 前 A 八・九四~二二・四四 B 八・四〇~一二・八四 後 A 八・九四~二二・八三 B・C ○・〇〇~二三・五三 九・三三七 | 備考 上記A・B及びCは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 |
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所
中国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
中国地方整備局長 杉中洋一
令和八年二月十八日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 九号
(三) 占用を制限する区域
区 域 備 考
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字園字南屋敷五九六番一二から同町大字園字南屋敷
五九六番一〇まで
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留字樋口下一九三番四から同町はわい長瀬字高
浜一五四三番一まで
鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋字後谷五九六番六から同町大字八橋字御城ノ東
九四九番一まで
鳥取県東伯郡琴浦町大字別所字鐘鋳谷二七〇番二から同町大字別所字西谷尻
五四七番二まで
鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字荒神谷頭二三六番三から同町大字赤碕字五輪
峰頭二八〇番三まで
鳥取県西伯郡大山町下甲字中瀬二八〇番一から同町赤坂字井手領一一八九番
一まで
米子市淀江町中間字佐陀川端一一〇六番から同市淀江町佐陀字下灘河原東八
〇五番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年二月十八日
(七) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所
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