告示令和8年2月18日

防衛省告示第四十一号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

自動車専用道路の指定

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁国土交通省
件名自動車専用道路の指定

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防衛省告示第四十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月18日|p.6-7

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第四十一号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月十八日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年二月二十五日(予備、同月二十 六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から 一七〇〇まで 区域 津軽海峡西方の北緯四〇度五分〇九 秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を 中心とする半径十海里の円内の海面及び その上空で海面から高度三、〇四八メー トル以下までの間
実施艦 自衛艦九隻 その他 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
○関東地方整備局告示第三十六号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局北首都国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和八年二月十八日 関東地方整備局長 橋本雅道 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 四百六十八号 (三) 指定する道路の部分
区間幅員延長
メートルキロメートル
つくば市平字平二九七番地先から同市柳橋字並木二四番二地〇・〇〇~二・五一一・四五一
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防衛省告示第四十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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