告示令和8年2月18日

防衛省告示第四十号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第四十号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月18日|p.6

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○防衛省告示第四十号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月十八日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年二月二十五日(予備、同月二十 六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から 一七〇〇まで 区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇 秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を 中心とする半径十五海里の円内の海面及 びその上空で海面から高度三、〇四八 メートル以下までの間
実施艦 自衛艦九隻 その他 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第四十号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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