告示令和8年2月18日

海上保安庁告示第七号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海上保安庁告示第七号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

令和8年2月18日|p.5

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○海上保安庁告示第七号 海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月十八日 海上保安庁長官 瀬口良夫
PLH 44ゆみはり
PLH 45かんぱい
(略)
第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
番号巡視船名番号巡視船名
(略)(略)
PL 205ごとうPL 205ごとう
PL 206だいとう(略)
(略)(略)
第二条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
番号巡視艇名番号巡視艇名
(略)(略)
CL 91くまかぜCL 91くまかぜ
(略)CL 92はるかぜ
(略)(略)
第三条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
番号巡視船名番号巡視船名
(略)(略)
第四条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
(略)(略)
番号巡視艇名番号巡視艇名
(略)(略)
CL 64とりかぜCL 64とりかぜ
(略)CL 65あまかぜ
(略)(略)
第五条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
(略)(略)
番号巡視艇名番号巡視艇名
(略)(略)
CL 59しまかぜCL 59しまかぜ
(略)CL 61きいかぜ
CL 91くまかぜCL 91くまかぜ
(略)CL 93さるびあ
(略)(略)
読み込み中...
海上保安庁告示第七号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示