告示令和8年2月18日

農林水産省告示第百八十二号(福岡県朝倉市の保安林指定解除)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百八十二号(福岡県朝倉市の保安林指定解除)

令和8年2月18日|p.3

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○農林水産省告示第百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一三九の三(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第百八十二号(福岡県朝倉市の保安林指定解除) - 第3頁
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