告示令和8年2月18日

厚生労働省告示第三十七号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正)

掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.8
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AI要点

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の改正

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厚生労働省告示第三十七号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正)

令和8年2月18日|p.8

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○厚生労働省告示第三十七号 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十四条第一項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(令和二年厚生労働省告示第三十号)の全部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年二月十八日 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号。以下「省令」という。)第九条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。以下「法」という。)第十二条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受けた一般事業主に係る法第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(以下「表示」という。)は、別図第一号のとおりとする。 二 省令第九条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。 厚生労働大臣 上野賢一郎
別図第一号(第一号関係)
注 色彩は、本体部分はプラチナグレー(グラデーション)色とし、上部の5つの星のうち、中央の星はスカイブルー色、中央の星の左右の星はエメラルドグリーン色、最左列及び最右列の色はリーフグリーン色とし、文字はエメラルドグリーン色とする。ただし、これらの色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。
別図第二号(第二号関係)
注 色彩は、本体部分はプラチナグレー(グラデーション)色とし、上部の5つの星のうち、中央の星はスカイブルー色、中央の星の左右の星はエメラルドグリーン色、最左列及び最右列の色はリーフグリーン色とし、文字及び「plus」のマークはエメラルドグリーン色とする。ただし、これらの色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。
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厚生労働省告示第三十七号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正) - 第8頁
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