告示令和8年2月18日

農林水産省告示第百七十八号(静岡県静岡市及び福島県南会津郡南会津町の保安林指定解除)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百七十八号(静岡県静岡市及び福島県南会津郡南会津町の保安林指定解除)

令和8年2月18日|p.3

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○農林水産省告示第百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字桂ノ久保一三三四・字ロクロギー三三五の一・一三四二の一・一三四二の三(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
令和八年二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡南会津町滝原字龍沢一七一の三(国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅
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農林水産省告示第百七十八号(静岡県静岡市及び福島県南会津郡南会津町の保安林指定解除) - 第3頁
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