告示令和8年2月18日

厚生労働省告示第三百十六号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正)

掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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AI要点

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の改正

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厚生労働省告示第三百十六号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正)

令和8年2月18日|p.6

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法規的告示
○厚生労働省告示第三百十六号 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十条第一項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(平成二十七年厚生労働省告示第四百八十二号)の全部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年二月十八日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第三百十六号(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく表示の改正) - 第6頁
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