告示令和8年2月17日

法務省告示第百十号(青森県前裁判所検察庁の廃止等)

掲載日
令和8年2月17日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

青森県前裁判所検察庁の廃止及び業務分掌の変更

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名青森県前裁判所検察庁の廃止及び業務分掌の変更

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法務省告示第百十号(青森県前裁判所検察庁の廃止等)

令和8年2月17日|p.8

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法務省告示第百十号
青森県前裁判所検察庁の各々廃棄につき次のように、それぞれの業務を分掌させるため、次に掲げる通り、令和八年十月一日をもって、同省告示第二百七十九号を廃止する。
一 青森地検八戸支部管内の検察事務官、検事、事務官のうちで検察官とするべきもの並びに検察事務官及び書記官のうちで検察事務官とするべきものとする。
二 前項に掲げる検察の職務を、検事又は検察事務官以外の者が行う場合の行為を効力なしとしないものとする。
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出を手続きとしてみなさないことがあるため、却下拒否決定は書面通知法務局或いは検察庁へ照会されたい。
令和八年十月十日 法務大臣 齋藤 健 青森県前裁判所検察庁第十号 山田 晃明
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法務省告示第百十号(青森県前裁判所検察庁の廃止等) - 第8頁
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