運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に四国運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号760-0019香川県高松市サンポート3番33号」あて提出されたい。
令和8年2月17日
四国運輸局長 田村 顕洋
四国地方交通審議会の意見(要旨)
1. 四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「270,000円」を「280,700円」に、ただし書の職員「253,450円」を「264,150円」に、はしけ長「270,000円」を「280,700円」に、部員「211,400円」を「222,100円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「202,000円」を「212,700円」にそれぞれ改正することが適当である。
2. 四国海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「263,450円」を「273,450円」に、部員「197,000円」を「209,000円」にそれぞれ改正することが適当である。
3. 四国漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「199,800円」を「207,800円」に改正することが適当である。
4. 四国漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「213,300円」を「224,000円」に、愛媛県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員であって、もっぱら豊後水道海域において操業する船舶に乗り組む者の最低賃金額「205,800円」を「215,000円」にそれぞれ改正することが適当である。