告示令和8年2月17日

近畿運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正)

掲載日
令和8年2月17日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

近畿地方における船員の特定最低賃金の改正に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名近畿地方における船員の特定最低賃金の改正に関する公示

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近畿運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正)

令和8年2月17日|p.7

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(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び 近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近 畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正について答 申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第 137号)第35条第4項の規定により準用する同法 第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令 (昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定 により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する 船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第 5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の 適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異 議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書 面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び 連絡先を付記して本日から15日以内に近畿運輸局 海事振興部船員労政課[郵便番号540-8558大阪 府大阪市中央区大手前四丁目1番76号]あて提出 されたい。
令和8年2月17日
近畿運輸局長 服部 真樹
近畿地方交通審議会の意見(要旨)
1. 近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金 については、適用する船員に係る最低賃金額と して、それぞれ、職員(船長を含む。)「271,500円」 を「282,500円」に、ただし書の課程修了後の 勤務期間が一定の期間に満たない職員 「255,050円」を「266,050円」に、はしけ長 「271,500円」を「282,500円」に、部員「212,750円」 を「223,750円」に、ただし書の海上経歴3年 未満の部員「203,450円」を「214,450円」に改 正することが適当である。
2. 近畿海上旅客運送業最低賃金については、適 用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、 職員(船長を含む。)「264,800円」を「275,300円」 に、部員「203,400円」を「213,400円」に改正 することが適当である。
3. 近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金について は、適用する船員に係る最低賃金額として、 「220,000円」を「231,000円」に改正すること が適当である。
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近畿運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正) - 第7頁
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