(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び
近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近
畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正について答
申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第
137号)第35条第4項の規定により準用する同法
第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令
(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定
により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に近畿運輸局
海事振興部船員労政課[郵便番号540-8558大阪
府大阪市中央区大手前四丁目1番76号]あて提出
されたい。
令和8年2月17日
近畿運輸局長 服部 真樹
近畿地方交通審議会の意見(要旨)
1. 近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
については、適用する船員に係る最低賃金額と
して、それぞれ、職員(船長を含む。)「271,500円」
を「282,500円」に、ただし書の課程修了後の
勤務期間が一定の期間に満たない職員
「255,050円」を「266,050円」に、はしけ長
「271,500円」を「282,500円」に、部員「212,750円」
を「223,750円」に、ただし書の海上経歴3年
未満の部員「203,450円」を「214,450円」に改
正することが適当である。
2. 近畿海上旅客運送業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員(船長を含む。)「264,800円」を「275,300円」
に、部員「203,400円」を「213,400円」に改正
することが適当である。
3. 近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額として、
「220,000円」を「231,000円」に改正すること
が適当である。