○経済産業省告示第八号
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十九条第一項の規定を実施するため、経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準を次のように定め、令和八年二月十七日から施行する。
令和八年二月十七日
経済産業大臣 赤澤 亮正
基準
経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準
第一条 経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下単に「機構」という。)から、機構が保有するRapidus株式会社のC-11種類類株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第二項に基づきRapidus株式会社定款(以下単に「定款」という。)に定められたC-11種類類株式をいう。第三条において同じ。)の株主を構成員とする株主総会又はRapidus株式会社の株主総会において議決権を行使しようとする旨の協議があった場合において、その議決権の行使が半導体に関する政策目的の達成に資するものであると認めるときは、同意をするものとする。
第二条 経済産業大臣は、機構から、機構が保有するRapidus株式会社の拒否権付株式(会社法第百八条第二項に基づき定款に定められた拒否権付株式をいう。)の株主を構成員とする株主総会(以下この条において「拒否権付株式種類株主総会」という。)において当該拒否権付株式種類株主総会の決議事項を否決又は当該拒否権付株式種類株主総会を欠席若しくは棄権しようとする旨の協議があった場合において、当該決議事項が次の各号に掲げる基準のいずれかに適合すると認めるときは、同意をするものとする。
一 当該決議事項を可決することにより、経済安全保障上の懸念が生じると認められること。
二 前号に該当しない場合であって、当該決議事項を可決することにより、半導体に関する政策目的の達成が困難になる懸念が生じると認められること。
第三条 経済産業大臣は、機構から、機構が保有するRapidus株式会社のC-2種類類株式(会社法第百八条第二項に基づき定款に定められたC-12種類類株式をいう。以下この条において同じ。)をC-11種類類株式に転換しようとする旨の協議があった場合において、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、同意をするものとする。ただし、当該協議が、Rapidus株式会社の株主のうちその有する議決権の数が最も多い者となるためのものである場合には、この限りでない。
一 Rapidus株式会社において、次のいずれかに掲げる経営上重大な懸念が生じていること。
イ 経営改善を講じた上でなお、今後の事業展開に深刻な問題が発生することにより短中期的に支払不能又は債務超過が発生する見通しが高いと認められること。
ロ 主要経営者が長期間にわたり職務遂行不能(病気による長期療養や不慮の事故等をいう。)であると認められること。
ハ Rapidus株式会社による粉飾決算、法令違反、重大な契約違反又は政府に対する虚偽報告の発覚
ニ 前号の経営上重大な懸念の改善について、機構とRapidus株式会社との間で協議を実施してもなお具体的な改善が見込まれないと認められること。