○財務省告示第五十一号
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件(平成二十四年三月財務省告示第九十九号)の一部を次のように改正するものを掲げていないものは、これを加える。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応す
令和八年二月十七日
財務大臣 片山さつき
| 改 | 正 | 後 |
| 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件 | 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規定する財務大臣が定める外国の法人は、次に掲げるものとする。「一~五 略」 |
| 改 | 正 | 前 |
| 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件 | 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規定する財務大臣が定める外国の法人は、次に掲げるものとする。「一~五 同上」 |
(電磁的記録による作成等)
第十二条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体に記録する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2 (略)
(電磁的記録による作成等)
第十二条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
「号を加える。」
六 外国政府等と連携し、海外で行われる事業(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進又は我が国の産業の国際競争力の維持若しくは向上に資するものに限る。)に必要な資金の提供を行う外国の法人
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(適用期日)
1 この告示は、公布の日の翌日から適用する。
2 (罰則に関する経過措置)
この告示の適用前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。