告示令和8年2月17日
内閣府告示第六号(災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正)
掲載日
令和8年2月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正
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内閣府告示第六号(災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正)
令和8年2月17日|p.2
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