告示令和8年2月16日

都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の告示(石川県、京都府等の数量含む)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

基本測量の測量成果の公告

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁国土交通省
件名基本測量の測量成果の公告

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都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の告示(石川県、京都府等の数量含む)

令和8年2月16日|p.40-41

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道564.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県60.6
山形県55.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県156.7
富山県35.8
石川県82.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府53.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道564.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県60.6
山形県55.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県156.7
富山県35.8
石川県73.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府50.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県121.0
徳島県10.0
香川県0.1
愛媛県12.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県31.6
長崎県424.2
熊本県9.4
大分県32.1
宮崎県67.4
鹿児島県35.9
沖縄県268.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
3,037.5
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県118.0
徳島県20.0
香川県0.1
愛媛県19.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県31.6
長崎県424.2
熊本県9.4
大分県32.1
宮崎県65.4
鹿児島県35.9
沖縄県268.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
3,037.5
官庁報告
基本測量関係事項公告
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月16日
国土交通大臣 金子 恭之
種類地上画素寸法実施時期区域撮影摘要
整理番号地区(地方)
数値空中写真20cm令和7年CCG-2025-1東広島デジタル476枚
"""CCG-2025-2下関"620枚
"""CSI-2025-1松山"307枚
"""CKU-2025-1大村"1,912枚
"""CKU-2025-2島原"711枚
"12cm"CKU-2025-4肥前鳥島"6枚
備考 空中写真の刊行日 令和8年2月17日
p.40 / 2
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都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の告示(石川県、京都府等の数量含む) - 第40頁
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