告示令和8年2月16日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.39
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

本文と原文の対照

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

令和8年2月16日|p.39

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県106.9
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県131.0
富山県144.6
石川県128.7
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県45.2
香川県2.9
愛媛県24.5
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県106.9
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県131.0
富山県144.6
石川県128.7
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県45.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県913.7
熊本県36.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(小型魚)大
中型まき網漁業
778.6
くろまぐろ
(小型魚)か
じき等流し網
漁業等
23.6
くろまぐろ
(小型魚)か
つお・まぐろ
漁業
47.2
第二 くろまぐろ(大型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 係) 10,142.6トン
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県913.7
熊本県36.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(小型魚)大
中型まき網漁業
778.6
くろまぐろ
(小型魚)か
じき等流し網
漁業等
23.6
くろまぐろ
(小型魚)か
つお・まぐろ
漁業
47.2
第二 くろまぐろ(大型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 係) 10,142.6トン
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等) - 第39頁
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