告示令和8年2月16日

農林水産省告示第三百二十八号(漁業法に基づくくろまぐろの漁獲可能量等の訂正)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第三百二十八号(漁業法に基づくくろまぐろの漁獲可能量等の訂正)

令和8年2月16日|p.38

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百二十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第六号の規定に基づき、令和七年十二月二十七日農林水産省告示第三百五十三号(平成元年農林水産省告示第七百八十二号(抄)及び平成八年農林水産省告示第四百七十九号(抄)の一部を改正する農林水産省告示)における附則の規定にかかわらず、次のように訂正する。
令和八年二月十六日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表は、「改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分」(以下「傍線部分」という。)について、それぞれ対応する「改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分」のように訂正補填することを示すものである。
改 正 後改 正 前
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道167.7
青森県351.0
岩手県113.0
宮城県63.5
秋田県57.0
山形県25.9
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道167.7
青森県351.0
岩手県113.0
宮城県63.5
秋田県57.0
山形県25.9
読み込み中...
農林水産省告示第三百二十八号(漁業法に基づくくろまぐろの漁獲可能量等の訂正) - 第38頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示