告示令和8年2月16日

国民年金法施行規則別表第九及び別表第十の改正に関する厚生労働省告示

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則別表第九及び別表第十の改正に関する厚生労働省告示

令和8年2月16日|p.29

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別表第九(第五条第一項関係)(6月間の四分の一保険料を前納する場合)
前納する月令和8年7月から令和8年10月までの月
前納額26,660円
別表第十(第五条第二項関係)[第一条第十四号から第十八号までのいずれかに掲げる期間の全ての四分の一保険料を前納する場合]
期間の終期令和8年
3月4月5月6月
期間の始期
4,3808,85013,30017,730
令和8年4,3808,85013,30017,730
4月4,4808,95013,400
5月4,4808,950
6月4,480
期間の終期令和8年令和9年
7月8月9月10月11月12月1月2月3月
期間の始期
4,4808,95013,40017,83022,25026,66031,05035,43039,800
令和8年4,4808,95013,40017,83022,25026,66031,05035,430
8月4,4808,95013,40017,83022,25026,66031,050
9月4,4808,95013,40017,83022,25026,660
10月4,4808,95013,40017,83022,250
11月4,4808,95013,40017,830
12月4,4808,95013,400
令和9年4,4808,950
1月4,480
2月
3月
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国民年金法施行規則別表第九及び別表第十の改正に関する厚生労働省告示 - 第29頁
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