告示令和8年2月16日
厚生労働省告示(国民年金保険料の前納期間の特例等に関する件)
掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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厚生労働省告示(国民年金保険料の前納期間の特例等に関する件)
令和8年2月16日|p.23
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| 昭和三十三年二月二日から昭和三十三年 | 前納する月(令和八年四月から令和十年一月 |
| 三月一日まで | までのいずれかの月に限る。)から令和十年一 |
| 月まで | |
| 昭和三十三年三月二日から昭和三十三年 | 前納する月(令和八年四月から令和十年二月 |
| 四月一日まで | までのいずれかの月に限る。)から令和十年二 |
| 月まで |
八 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間
内に法第八十八条の二の規定に該当する被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、
次に掲げるいずれか又は全ての期間
イ 保険料を前納する月から法第八十八条の二に規定する期間(以下「産前産後免除期間」
という。)が開始する月の前月までの期間
ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和九年三月(第一号に定める期間
内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による申
出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月
又は当該期間が終了する月)までの期間
ハ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和十年三月(第二号に定める期間
内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による申
出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月
又は当該期間が終了する月)までの期間(ロに定める期間を除く。)
九 (略)
十 前納する月から令和八年六月までの期間の全て四分の三保険料を前納しようとする被保
険者 前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八
年六月まで
十一 前納する月から令和九年三月までの期間の全て四分の三保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和八年七月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和
九年三月まで
十二 前納する月から令和八年六月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険
者 前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年
六月まで
十三 前納する月から令和九年三月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険
者 前納する月(令和八年七月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和九年
三月まで
十四 前納する月から令和八年六月までの期間の全て四分の一保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和
八年六月まで
十五 前納する月から令和九年三月までの期間の全て四分の一保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和八年七月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和
九年三月まで
| 昭和三十二年二月二日から昭和三十二年 | 前納する月(令和七年四月から令和九年一月 |
| 三月一日まで | までのいずれかの月に限る。)から令和九年一 |
| 月まで | |
| 昭和三十二年三月二日から昭和三十二年 | 前納する月(令和七年四月から令和九年二月 |
| 四月一日まで | までのいずれかの月に限る。)から令和九年二 |
| 月まで |
八 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間
内に法第八十八条の二の規定に該当する被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、
次に掲げるいずれか又は全ての期間
イ 保険料を前納する月から、法第八十八条の二に規定する期間(以下「産前産後免除期間」
という。)が開始する月の前月までの期間
ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から、令和八年三月(第一号に定める期
間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による
申出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前
月又は当該期間が終了する月)までの期間
ハ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和九年三月(第二号に定める期間
内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による申
出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月
又は当該期間が終了する月)までの期間(ロに定める期間を除く。)
九 (略)
十 前納する月から令和七年六月までの期間の全て四分の三保険料を前納しようとする被保
険者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七
年六月まで
十一 前納する月から令和八年三月までの期間の全て四分の三保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和
八年三月まで
十二 前納する月から令和七年六月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険
者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年
六月まで
十三 前納する月から令和八年三月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険
者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年
三月まで
十四 前納する月から令和七年六月までの期間の全て四分の一保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和
七年六月まで
十五 前納する月から令和八年三月までの期間の全て四分の一保険料を前納しようとする被
保険者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和
八年三月まで
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