○東北地方整備局告示第百二十一號
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定による、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定により工事着手の日並びに完成予定年月日を次のとおり告示する。
令和八年一月十七日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 青森県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十四年度認定都市計画十和田市号沼河川敷地計画、黒石都市計画、浪岡都市計画及び板柳都市計画下大滝幹線沿水川流域下水道(始末処理区)
三 事業施行期間 自昭和五十四年十二月十九日至令和十五年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第百二十二號
次のように道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十七日から一週間、県の閲覧に供する。
令和八年一月十七日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 七号
(三) 道路の区域
| 区間 | 変更前幅員 | 敷地の幅員延長 |
| 酒田市豊里字漆器田久番1から同市豊里字漆器一一七番三まで | 前後 三七・七〇~一一三・〇〇 三七・七〇~一一一・六〇 | メートル キロメートル 〇・一二三 〇・一二三 |
別図関係図参照 東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所
○東北地方整備局告示第百二十三號
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十七日から一週間、県の閲覧に供する。
令和八年一月十七日
東北地方整備局長 西村拓
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 七号 | 酒田市豊里字漆器田久番1から同市豊里字漆器一一七番三まで | 東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所 |
供用開始の期日 令和八年一月十七日
○関東地方整備局告示第十五号
次のように道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十七日から一週間、県の閲覧に供する。
令和八年一月十七日
関東地方整備局長 藤本雅洋
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四号
(三) 道路の区域
区 間 変更前 後別
| 那須塩原市三区町六三一六番六一 | 前 BA 一四・○○〜四六・八〇 | メートル | キロメートル | 備考 |
| から同市西富山字接骨木道東一 | 後 BA 一四・○○〜四六・八〇 | | | 上記A及びBは、 |
| 四五番二まで | 前 BA 一四・○○〜四六・八〇 | | | 関係図面に表示す |
| 後 BA 一四・○○〜四六・八〇 | | | る。敷地の区分をい |
| | | | う。 |
(四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
○関東地方整備局告示第二十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十六日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十六日
路線名 供用開始の区間 関東地方整備局長 橋本雅道
那須塩原市西三島五丁目一七九番九から同市西三島五丁 図面縦覧場所
目一六八番三まで(ただし、関係図面に表示する部分の 関東地方整備局及び同局宇
み)
都宮国道事務所
" 那須塩原市三区町六三二番一地先から同市三区町六三三
番二九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)"
○九州地方整備局告示第十四号
供用開始の期日 令和八年二月十六日
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十六日
施行者の名称 熊本県
九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 熊本県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十九年九州地方整備局告示第五十五号熊本市都市計画道路事
業三・三・九十三号益城中央線及び三・三・十三号水前寺秋津線
三 事業施行期間 自平成二十九年三月十日至令和九年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし