○国土交通省告示第二百七十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月十六日
国土交通大臣 金子恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
高内川第二
(二) 砂防法第二条の土地の表示
イ 次に掲げる土地並びにこれらの土地に接
する河川及び道路のうちその接している区
間の河川敷及び道路敷(平成七年建設省告
示第二百七十六号で指定した同号五十八に
掲げる土地の区域を除く。)
大分県中津市山国町槻木
字高内
四八五番
四八六番二
四九〇番二
四九一番二
四九二番二
四九三番二
四九五番三
四九七番三
四九八番三
四九九番二
五〇〇番二
五〇一番二
三四三七番二
三四三五〇番二
ロ 大分県中津市山国町槻木字弥太ケ迫、字
鳥居迫及び字高内の区域内の土地のうち、
次の一点から六点までを順次結んだ線及び
一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区
域(イに掲げる土地の区域及び平成七年建
設省告示第二百七十六号で指定した同号五
十八に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度二七分三五秒一二〇
東経一三一〇度五八分二一秒〇二七〇
二点 北緯三三度二七分三一秒五四七四
東経一三一〇度五八分二八秒四〇〇七
三点 北緯三三度二七分三一秒八九二六
東経一三一〇度五八分二六秒八二五九
四点 北緯三三度二七分三五秒〇八九五
東経一三一〇度五八分二八秒〇五〇六
五点 北緯三三度二七分三七秒〇五〇八
東経一三一〇度五八分三〇秒〇七五三
六点 北緯三三度二七分三六秒二五二〇
東経一三一〇度五八分三一秒三三九七
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
高内川三
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す
る河川及び道路のうちその接している区間の
河川敷及び道路敷
大分県中津市山国町槻木
字高内
四六五番二
四六六番三、
四六七番三、
四六六番五及
び四六八番五
三四五九番四