告示令和8年2月16日

厚生労働省告示第三十五号(国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.12
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AI要点

国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正

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厚生労働省告示第三十五号(国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正)

令和8年2月16日|p.12

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○厚生労働省告示第三十五号 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第七条及び第八条第二項の規定に基づき、国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十号)の一部を次のように改正し、令和八年三月一日から適用する。 令和八年二月十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
(保険料の前納期間) 第一条 国民年金法施行令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 一 前納をしようとする日の属する月(当該月の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、一月三日又は十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該月の末日とみなす。以下「前納する月」という。)から令和九年三月までの期間の全ての保険料(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の一保険料」という。)、法第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「半額保険料」という。)及び法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の三保険料」という。)並びに法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下「付加保険料」という。)を除く。以下同じ。)及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和八年三月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和九年三月まで(保険料の前納期間) 第一条 国民年金法施行令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 一 前納をしようとする日の属する月(当該月の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、一月三日又は十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該月の末日とみなす。以下「前納する月」という。)から令和八年三月までの期間の全ての保険料(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の一保険料」という。)、法第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「半額保険料」という。)及び法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の三保険料」という。)並びに法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下「付加保険料」という。)を除く。以下同じ。)及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで
二 前納する月から令和十年三月までの期間の全ての保険料及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和八年四月から令和十年三月までのいずれかの月に限る。)から令和十年三月まで二 前納する月から令和九年三月までの期間の全ての保険料及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年四月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和九年三月まで
三 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、前二号のいずれかに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。) 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間三 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、前二号のいずれかに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。) 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
被保険者の生年月日
昭和四十一年四月二日から昭和四十一年五月一日まで
昭和四十一年五月二日から昭和四十一年六月一日まで
昭和四十一年六月二日から昭和四十一年七月一日まで
昭和四十一年七月二日から昭和四十一年八月一日まで
昭和四十一年八月二日から昭和四十一年九月一日まで
被保険者の生年月日
昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで
昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで
昭和四十年六月二日から昭和四十年七月一日まで
昭和四十年七月二日から昭和四十年八月一日まで
昭和四十年八月二日から昭和四十年九月一日まで
期 間
前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで
前納する月(令和八年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで
前納する月(令和八年五月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで
前納する月(令和八年六月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで
前納する月(令和八年七月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで
前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで
前納する月(令和七年四月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで
前納する月(令和七年五月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで
前納する月(令和七年六月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで
前納する月(令和七年七月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで
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厚生労働省告示第三十五号(国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正) - 第12頁
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