(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○原子力規制委員会告示第一号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)
第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和八年二月十六日
原子力規制委員会委員長 山中 伸介
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等と
の関係を定める告示(平成十七年十月文部科学省告示第百六十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同
一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄
にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 第一条 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉 | 第二条 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉 |
| の規制に関する法律施行令(以下「令」と | の規制に関する法律施行令(以下「令」と |
| いう。)第六十三条第一項の表第二号及び第 | いう。)第六十三条第一項の表第二号及び第 |
| 四号並びに第二項の表第二号及び第四号並 | 四号並びに第二項の表第二号及び第四号並 |
| びに第六十四条の表第三号及び第八号的原 | びに第六十四条の表第三号及び第八号的原 |
| 子力規制委員会が告示で定めるものは、特 | 子力規制委員会が告示で定めるものは、特 |
| 定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供 | 定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供 |
| する試験研究用等原子炉(船舶に設置する | する試験研究用等原子炉(船舶に設置する |
| ものを除く。)若しくは船舶に設置する軽水 | ものを除く。)若しくは船舶に設置する軽水 |
| 減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷 | 減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷 |
| 却材として加圧軽水を使用する原子炉で | 却材として加圧軽水を使用する原子炉で |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
附則
その他告示