告示令和8年2月16日

農林水産省告示第百六十六号(トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正)

掲載日
令和8年2月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正

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農林水産省告示第百六十六号(トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正)

令和8年2月16日|p.4

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(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第百六十六号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令 第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、トマト加工品についての取扱業者の認証 の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千三百十五号)の一部を次のように改正し、令和八年四 月一日から施行する。 令和八年二月十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○原子力規制委員会告示第一号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号) 第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を次のように定 める。 令和八年二月十六日 原子力規制委員会委員長 山中 伸介
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農林水産省告示第百六十六号(トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正) - 第4頁
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