告示令和8年2月16日

外務省告示第六十三号(第四次多数国間投資基金を設定する協定等の効力発生)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外務省告示第六十三号(第四次多数国間投資基金を設定する協定等の効力発生)

令和8年2月16日|p.4

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
その他告示
○外務省告示第六十三号 日本政府は、令和六年三月十日にプンタカナで作成された「第四次多数国間投資基金を設定する協定」の受諾書を令和七年十二月十二日に米州開発銀行に寄託していたところ、同協定は、その第五条第一項の規定に従い、同日、効力を生じた。 なお、同協定の締約国は、令和八年一月七日現在、我が国を除き次のとおりである。 バハマ国、バルバドス、ベリーズ、カナダ、チリ共和国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ協同共和国、ハイチ共和国、ホンジュラス共和国、ジャマイカ、パラグアイ共和国、ペルー共和国、スペイン王国、スリナム共和国、スウェーデン王国、スイス連邦、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
二 令和六年三月十日にプンタカナで作成された「第四次多数国間投資基金の管理のための協定」は、その第六条第一項の規定に従い、令和七年十二月十二日、効力を生じた。 なお、同協定の締約国は、令和八年一月七日現在、我が国を除き次のとおりである。 バハマ国、バルバドス、ベリーズ、カナダ、チリ共和国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ協同共和国、ハイチ共和国、ホンジュラス共和国、ジャマイカ、パラグアイ共和国、ペルー共和国、スペイン王国、スリナム共和国、スウェーデン王国、スイス連邦、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
令和八年二月十六日
外務大臣 茂木敏充
(訳文)
第一次多数国間投資基金を設定する協定
第一次多数国間投資基金(以下「第一次MIF」という。)は、千九百九十二年二月十一日に作成され、二千七年十二月三十一日まで有効期間が更新された多数国間投資基金を設定する協定によって設置されたので、 第二次多数国間投資基金(以下「第二次MIF」という。)は、二千五年四月九日に作成され、二千七年三月十三日に効力を生じた第二次多数国間投資基金を設定する協定(以下「第二次MIF設定協定」という。)によって設置され、その時に第一次MIFは終了し、その資産及び債務は第二次MIFに引き継がれたので、 第三次多数国間投資基金(以下「第三次MIF」という。)は、二千十七年四月二日に作成され、二千十九年三月十二日に効力を生じた第三次多数国間投資基金を設定する協定(以下「第三次MIF設定協定」という。)によって設定され、その時に第二次MIFの資産及び債務は第三次MIFによって規律されるようになったので、
読み込み中...
外務省告示第六十三号(第四次多数国間投資基金を設定する協定等の効力発生) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示