告示令和8年2月16日

道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示

令和8年2月16日|p.4

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○国土交通省告示第二百七十九号 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十八条の三第一項及び第四項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示を次のように定める。
令和八年二月十六日
国土交通大臣 金子恭之
道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示
(国土交通大臣が定める自動車)
第一条 道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)第二条第一項第一号に規定する指定自動車等以外の自動車であって、当該自動車の自動車製作者等その他保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたときに改善措置を適確に講ずることができる能力を有すると認められる者によりアメリカ合衆国から輸入されたもの(専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)その他これに類するものに限る。)とする。
(認定の告示)
第二条 国土交通大臣は、保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定をしたときは、その旨を告示する。
(認定の取消しの告示)
第三条 国土交通大臣は、保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を告示する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示 - 第4頁
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