児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十二号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
○厚生労働省告示第三十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年二月十六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
(処分等に関する経過措置)
2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都杉並区が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都杉並区若しくは東京都杉並区が設置する児童相談所の所長その他の東京都杉並区の機関(以下「杉並区長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は杉並区長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都杉並区が処理す
(施行期日)
1 この政令は、令和八年十一月一日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
ることとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、杉並区長等に対して当該手続がされているものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
内閣総理大臣 高市 早苗
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十三号
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令
内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
| 別表第2 | 改正後 | 改正前 |
| 1~2045 (略) | 別表第2 | 別表第2 |
| 2046 病変検出用口腔内画像診断支援プ | 1~2045 (略) | 1~2045 (略) |
| ログラム | (新設) | |