告示令和8年2月16日

文部科学省告示第十七号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づく財産処分制限期間の改正)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.3
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AI要点

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づく財産処分制限期間の改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づく財産処分制限期間の改正

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文部科学省告示第十七号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づく財産処分制限期間の改正)

令和8年2月16日|p.3

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法規的告示
○文部科学省告示第十七号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、平成十四年文部科学省告示第五十三号(補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十六日 文部科学大臣 松本洋平 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)
種類細目
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金[略][略][略][略]
青少年教育振興事業費補助金[略][略][略][略]
別表
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)
種類細目
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金[同上][同上][同上][同上]
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文部科学省告示第十七号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づく財産処分制限期間の改正) - 第3頁
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