告示令和8年2月13日

人事院公示第4号(人事院規則2-4の一部改正)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.97
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AI要点

人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく平成12年人事院公示第4号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく平成12年人事院公示第4号の一部改正

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人事院公示第4号(人事院規則2-4の一部改正)

令和8年2月13日|p.97

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十三の三人事院規則9-55-155(人事院規則9-55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第4条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。(新設)
十四~二十四(略)十四~二十四(略)
3・4(略)3・4(略)
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第4号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成12年人事院公示第4号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年2月13日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前
1 (略)1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務2 委任する権限及び所掌事務
一 (略)一 (略)
二 人事院規則21-0(国と民間企業との間の人事交流)に規定する次に掲げる事項二 人事院規則21-0(国と民間企業との間の人事交流)に規定する次に掲げる事項
(1)~(11) (略)(1)~(11) (略)
(削る)(12) 第40条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(12)~(17) (略)(13)~(18) (略)
3 (略)3 (略)
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
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人事院公示第4号(人事院規則2-4の一部改正) - 第97頁
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