告示令和8年2月13日

人事院公示第3号(人事院規則2-4の一部改正)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.93
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AI要点

人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく権限及び所掌事務の一部委任に関する決定

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく権限及び所掌事務の一部委任に関する決定

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人事院公示第3号(人事院規則2-4の一部改正)

令和8年2月13日|p.93

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官庁告示 人事院
人事院公示第3号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年2月13日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、同法に基づき制定される人事院規則等(この公示の第2項各号に規定するものに限る。)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、人事院規則9-1(非常勤職員の給与)、人事院規則9-5(給与簿)、人事院規則9-6(俸給の調整額)、人事院規則9-6-6(人事院規則9-6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-7(俸給等の支給)、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則9-8-8(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-14(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-18(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-40(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-68(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-90(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-94(人事院規則9-8(初
1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務
一~四の三 (略)
五 人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する次に掲げる事項(削る)
(1) (略)
(1の2) 第11条第5項第7号の規定に基づき、人事院が定めることとされている者について定めること。
任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-15(宿日直手当)、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)、人事院規則9-24(通勤手当)、人事院規則9-30(特殊勤務手当)、人事院規則9-34(初任給調整手当)、人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)、人事院規則9-43(休日給)、人事院規則9-49(地域手当)、人事院規則9-49-57(人事院規則9-49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-54(住居手当)、人事院規則9-55(特地勤務手当等)、人事院規則9-55-154(人事院規則9-55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-80(扶養手当)、人事院規則9-82(俸給の半減)、人事院規則9-89(単身赴任手当)、人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)、人事院規則9-97(超過勤務手当)、人事院規則9-102(研究員調整手当)、人事院規則9-121(広域異動手当)、人事院規則9-122(専門スタッフ職調整手当)、人事院規則9-123(本府省業務調整手当)、人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)、人事院規則9-147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)、人事院規則9-148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)及び人事院規則9-151(在宅勤務等手当)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。
1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務
一~四の三 (略)
五 人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する次に掲げる事項 (1) 第11条第3項の規定に基づき、人事院が定めることとされている職員について定めること。
(1の2) (略)
(新設)
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