告示令和8年2月13日

ヒト幹細胞を用いる作成研究に関する指針の一部改正(文部科学省)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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ヒト幹細胞を用いる作成研究に関する指針の一部改正(文部科学省)

令和8年2月13日|p.80

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七 研究責任者 研究機関において、作成研究を総括する立場にある者をいう。 八 研究者等 研究責任者の監督の下で研究機関において、作成研究を行う研究者及び技術者をいう。
九 [略]
(適用の範囲)
第三条 この指針は、次に掲げる作成研究を対象とする。 一 ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞(生殖細胞系列のものを除く。以下同じ。)から生殖細胞の作成を行う研究であって、基礎的研究に係るもの(第十七条及び第十八条において「生殖細胞作成研究」という。) 二 ヒト幹細胞(ヒトES細胞を除く。以下同じ。)からヒト胚モデルの作成を行う研究であって、基礎的研究に係るもの
第二章 作成研究の要件等 (作成研究の要件)
第四条 作成研究は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができるものとする。 一 [略] 二 生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行うことが前号に定める研究において科学的合理性及び意義を有すること。
(研究機関の要件)
第五条 研究機関は、研究者等に生殖細胞又はヒト胚モデルの作成に関する倫理に関する講習その他必要な教育を受けさせるものとする。 [項を削る。]
[項を削る。] (行ってはならない行為)
第六条 ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞から作成された生殖細胞を取り扱う者は、当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成してはならない。 2 ヒト幹細胞から作成されたヒト胚モデルを取り扱う者は、当該ヒト胚モデルの人又は動物の胎内への移植その他の方法により当該ヒト胚モデルから個体を生成してはならない。
(生殖細胞又はヒト胚モデルの取扱い)
第七条 研究機関は、ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞から作成した生殖細胞を譲渡する場合 には、当該生殖細胞の取扱いについて、譲渡先との契約その他の方法により、次に掲げる事項が確保されることを確認しなければならない。 一~四 [略]
2 研究機関が前項の規定に基づき生殖細胞を譲渡しようとするときは、研究責任者は、あらかじめ、研究機関の長の了承を求めるものとする。
3 [略]
4 研究機関の長は、第三項の了承をしたときは、速やかに、その旨を研究機関の倫理審査委員会及び文部科学大臣に報告するものとする。
号を加える。」 [号を加える。]
六 [同上] (適用の範囲)
第三条 生殖細胞作成研究は、この指針に定めるところにより、適切に実施されるものとする。 [号を加える。] [号を加える。]
第二章 生殖細胞作成研究の要件等 (生殖細胞作成研究の要件)
第四条 生殖細胞作成研究は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができるものとする。 一 [同上] 二 生殖細胞の作成を行うことが前号に定める研究において科学的合理性及び必要性を有すること。
(研究機関の要件)
第五条 研究機関は、生殖細胞の作成に関して生殖細胞作成研究を行う者が遵守すべき倫理的な事項に関する規則を定めるものとする。 2 研究機関は、生殖細胞作成研究を行う者に生殖細胞の作成に関する倫理に関する講習その他必要な教育を受けさせるものとする。 3 研究機関は、生殖細胞の作成に関する資料の提出、調査の受入れその他文部科学大臣が必要と認める措置に協力するものとする。
(行ってはならない行為) 第六条 作成された生殖細胞を取り扱う者は、当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成してはならない。 [項を加える。]
(生殖細胞の取扱い)
第七条 研究機関は、ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞から作成した生殖細胞を譲渡する場合 には、当該生殖細胞の取扱いについて、譲渡先との契約その他の方法において次に掲げる事項が確保されることを確認しなければならない。 一~四 [同上]
2 前項の規定に基づき研究機関が生殖細胞を譲渡しようとするときは、当該研究機関において生殖細胞作成研究を総括する立場にある者(以下「研究責任者」という。)は、あらかじめ、当該研究機関の長の了承を求めるものとする。
3 [同上]
4 研究機関の長は、第二項の了承をしたときは、速やかに、その旨を倫理審査委員会及び文部科学大臣に報告するものとする。
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ヒト幹細胞を用いる作成研究に関する指針の一部改正(文部科学省) - 第80頁
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