| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 [略] | | | |
| 第二章 作成研究の要件等(第四条―第七条の二) | | | |
| 第三章 作成研究の体制(第八条―第十条) | | | |
| 第四章 作成研究の手続(第十一条―第十六条) | | | |
| 第五章 生殖細胞の作成の用に供することができる細胞の提供(第十七条―第十八条) | | | |
| 第六章 雑則(第十九条―第二十二条) | | | |
| 附則 | | | |
| (目的) | | | |
| 第一条 この指針は、ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究(以下「作成研究」という。)が、不妊症や先天性の疾患又は症候群の原因の解明等に資する可能性がある一方で、ヒトiPS細胞等から作成された生殖細胞を使用して個体の生成がもたらされる可能性があり、また、将来的にヒト受精卵との類似性が高まる可能性があるヒト胚モデルの人又は動物の胎内への移植等の研究が行われる可能性があること等に鑑み、当該生殖細胞又は当該ヒト胚モデルの適切な管理など生命倫理上の観点から遵守すべき基本的事項を定め、もってその適正な実施の確保に資することを目的とする。 | | | |
| (定義) | | | |
| 第二条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | | | |
| 一 [略] | | | |
| [号を削る。] | | | |
| 二・三 [略] | | | |
| 四 ヒト胚モデル ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞群のうち、ヒト胚又はヒト胚に類する発生初期の細胞群の特性を示すものであって、ヒト胚でないものをいう。 | | | |
| 五 研究機関 作成研究を行う機関(提供者から細胞の提供を受ける機関を含む)をいう。 | | | |
| 六 研究計画 研究機関が行う作成研究に関する計画をいう。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 [同上] | | | |
| 第二章 生殖細胞作成研究の要件等(第四条―第七条) | | | |
| 第三章 生殖細胞作成研究の体制(第八条―第十条) | | | |
| 第四章 生殖細胞作成研究の手続(第十一条―第十六条) | | | |
| 第五章 生殖細胞の作成の用に供することができる細胞の提供(第十七条―第十九条) | | | |
| 第六章 雑則(第二十条―第二十一条) | | | |
| 附則 | | | |
| (目的) | | | |
| 第一条 この指針は、生殖細胞作成研究が、生殖細胞に起因した不妊症や先天性の疾患又は症候群の原因の解明等に資する可能性がある一方で、ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞から作成された生殖細胞を使用して個体の生成がもたらされる可能性があること等にかんがみ、当該生殖細胞の適切な管理など生命倫理上の観点から遵守すべき基本的事項を定め、もってその適正な実施の確保に資することを目的とする。 | | | |
| (定義) | | | |
| 第二条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | | | |
| 一 [同上] | | | |
| 二 生殖細胞作成研究 ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞(生殖細胞系列のものを除く。第三条及び第七条第一項において同じ。)からの生殖細胞の作成を行う研究であって、基礎的研究に係るものをいう。 | | | |
| 三・四 [同上] | | | |
| [号を加える。] | | | |
| 五 研究機関 生殖細胞作成研究を行う機関(提供者から細胞の提供を受ける機関を含む)をいう。 | | | |
| [号を加える。] | | | |