告示令和8年2月13日

ヒトES細胞の使用に関する指針の一部を改正する告示

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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ヒトES細胞の使用に関する指針の一部を改正する告示

令和8年2月13日|p.78

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[条を加える。]
第十九条の三 ヒト胚モデルの作成を行う使用機関は、作成したヒト胚モデルを譲渡する場合に は、第十九条の通知を行うほか、当該ヒト胚モデルの取扱いについて、譲渡先との契約その他 の方法により、次に掲げる事項が確保されることを確認しなければならない。 一 ヒト胚モデルは、次のいずれかに資する基礎的研究に用いられること。 イ ヒトの発生、分化及び再生機能の解明 ロ 新しい診断法、予防法若しくは治療法の開発又は医薬品等の開発 二 ヒト胚モデルの人又は動物の胎内への移植その他の方法により当該ヒト胚モデルから個体 を生成しないこと。 三 ヒト胚モデルから生殖細胞の作成を行う場合、当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成しない こと。 四 ヒト胚モデルを他の機関に譲渡しないこと。 五 ヒト胚モデルを譲渡した使用機関が、前各号に掲げるヒト胚モデルの取扱いの状況につい て、必要に応じ、譲渡先から報告を求めることができること。
2 使用機関が前項の規定に基づきヒト胚モデルを譲渡しようとするときは、使用責任者は、あ らかじめ、使用機関の長の了承を求めるものとする。 3 使用機関の長は、前項の了承をするに当たっては、作成したヒト胚モデルの譲渡が第一項の 規定に適合していることを確認するものとする。 4 使用機関の長は、第二項の了承をしたときは、速やかに、その旨を使用機関の倫理審査委員 会及び文部科学大臣に報告するものとする。 5 ヒト胚モデルの作成を行う使用機関が、使用の終了後に引き続き当該ヒト胚モデルを取扱う 場合は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を確保するものとする。」
(研究成果の公開)
第二十条 [略]
2 使用責任者及び研究者等は、ヒトES細胞を使用してヒト胚モデルの作成を行う場合には、 あらゆる機会を利用して、当該ヒト胚モデルを用いた研究に関する情報公開を行うとともに、 当該研究の成果の普及啓発に努めるものとする。
(指針不適合の公表)
第二十一条 文部科学大臣は、ヒトES細胞又はヒトES細胞を使用して作成した生殖細胞若し くはヒト胚モデルの取扱いがこの指針に定める基準に適合していないと認める者があったとき は、その旨を公表するものとする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行前にヒトES細胞の使用に関する指針第十三条第一項の規定により届け出られた使用計画については、この告示による改正後のヒトES細胞の使用に関する指針第十一条第二項第 八号の規定は適用しない。ただし、当該使用計画の変更(ヒトES細胞の使用に関する指針第十四条第一項ただし書の使用計画の実質的な内容に係らない変更を除く。)については、同号の規定を適用す る。
(研究成果の公開) 第二十条 [同上] [項を加える。]
(指針不適合の公表) 第二十一条 文部科学大臣は、ヒトES細胞及びヒトES細胞から作成した生殖細胞の取扱いが この指針に定める基準に適合していないと認める者があったときは、その旨を公表するものと する。
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ヒトES細胞の使用に関する指針の一部を改正する告示 - 第78頁
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