5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。
(削る)
6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者で有する経験年数が一年未満の「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員には、第15条第2項の規定は適用しないものとする。
(削る)
(削る)
ハ 専門行政職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~3 (略)
(削る)
4~6 (略)
7 第4項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第4項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
| 職 | 種 | 経 験 年 数 | 初 任 給 |
| 労 務 職 員 (乙) | 9年以上18年未満 | 1級21号俸から1級41号俸まで |
| 18年以上 | 1級45号俸から1級53号俸まで |
注
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
7 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ハ 専門行政職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~3 (略)
4 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもって、同号の経験年数とする。
5~7 (略)
8 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。