○農林水産省告示第百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山梨県大月市笹子町黒野田字西久保九五一から九五四まで、字猿畑九五五から九六三まで、字穴沢一〇〇〇の四、一〇〇〇の一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿畑九五八、九六一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丙字由代一一四二の一八、一一四二の一九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字由代一一四二の一九(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鳥取県鳥取市河原町北村字権現坂六三二の四五、六三二の一三九、字見床平谷口一二二、九四三の三、九四三の二三、字伊勢谷口九七三の一、九七二の二六、字粟谷九八二の二、九八二の三、九八二の九、九八二の四三七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。)