告示令和8年1月9日

農林水産省告示第二十七号(保安林の指定施業要件の変更)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二十七号(保安林の指定施業要件の変更)

令和8年1月9日|p.7

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○農林水産省告示第二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年一月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮崎県児湯郡西米良村(国有林。次の図に示
す部分に限る。)、西米良村(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第二十七号(保安林の指定施業要件の変更) - 第7頁
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