告示令和7年3月31日

我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.472
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我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示

令和7年3月31日|p.472

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財務省
第二十七号
我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示
我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準(令和七年経済産業省告示第
経済産業省
所得税法等の部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、我が国産業の基盤強化に特に特に資するこその他主務人山が定める基準の一部を改正する公示を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改訂
IE
産業競争力強化法 (以下 「法」 という。)第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤
強化に特に資することその他主務大臣が定める基準は、同条に規定する主務大臣の確認を受けよ
うとする認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業
適応が、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。なお、この告示において使用する用
語は、 法において使用する用語の例による。
一(略)
イ(略)
ロ当該認定事業適応計画に記載された半導体生産用資産(租税特別措置法(昭和三十二年
法律第二十六号)第四十二条の十二の六第三項に規定する半導体生産用資産をいう。以下
同じ。)又は特定商品生産用資産 (同条第六項に規定する特定商品生産用資産をいう。 以下
同じ。)を用いて、当該認定事業適応事業者が生産した産業競争力基盤強化商品の販売であ
ること。
ハ・二 (略)
産業競争力強化法 (以下 「法」 という。)第二十一条の三十五第二項の規定に基づく我が国産業
の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準は、同項に規定する主務大臣の確認を
受けようとする認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低
減事業適応が、 次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 なお、 この告示において使用
する用語は、法において使用する用語の例による。
一(略)
イ (略)
ロ当該認定事業適応計画に記載された半導体生産用資産(租税特別措置法(昭和三十二年
法律第二十六号)第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産をいう。以下
同じ。)又は特定商品生産用資産(同条第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。以下
同じ。)を用いて、当該認定事業適応事業者が生産した産業競争力基盤強化商品の販売であ
ること。
八・二(略)
読み込み中...
我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示 - 第472頁
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