総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務)
令和8年1月9日|p.5
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○テシタル行告示第一号
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和八年一月九日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(「「強
い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和七年十一月二
十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価高騰の影響を受けた生活者及び事
業者に対する地域の実情に応じたきめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、
当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的として交付されるものに限る。)を
財源として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付の支給を実施する
ための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三
号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に
の措置の実施に関する情報をいう。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福
祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方
税法 (昭和二十五年法律に関する法律に関する法律に基づく条例の規定に基づく条例の規定により算
定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養
手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、特別
児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、住民票関係情報(住民基本台帳法(昭和四十
二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和
四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正す
る法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ
た同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情
報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和
五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律 (令和五年法律第四十二号)第一
条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に
関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関す
る法律 第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関
する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する
法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第
二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ()に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に
対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付
金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給
付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号
イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口
及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給
することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令
第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同
令第二条第三号イ に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として
国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げる
ものをいう。)の支給に関する情報及び令和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号に掲
げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金を財源と
して市町村から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。)の支給に関する
情報を含む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、公布の日から適用する。