告示令和8年1月9日

デジタル庁告示第一号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関デジタル庁
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デジタル庁告示第一号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付)

令和8年1月9日|p.5

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その他告示
○デジタル庁告示第一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和八年一月九日
内閣総理大臣高市早苗
令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(「「強
い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和七年十一月一
十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価高騰の影響を受けた生活者及び事
業者に対する地域の実情に応じたきめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、
当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的として交付されるものに限る。)を
財源として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)から支給される給付
附則
この告示は、公布の日から適用する。
ノデジタル庁
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デジタル庁告示第一号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付) - 第5頁
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