告示令和8年1月9日

国土交通省告示第十四号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

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国土交通省告示第十四号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

令和8年1月9日|p.95

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◦国土交通省告示第十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和七年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和八年一月九日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
河原田川
二砂防法第二条の土地の表示
石川県輪島市熊野町の区域内の土地のうち、
次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点
と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域
11
2
3
4
10
6
7
北緯
3720' 22.9606"
3720'27.0140"
3720' 21.5787"
3720' 17.1260"
3720'16.0819"
3720'20.6490"
3720'19.6848"
東経
13653'54.0969"
13654'03.7529"
13654'12.2887"
13654'03.4439"
13654'02.8259"
13653'56.1281"
13653' 53.5275"
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国土交通省告示第十四号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行) - 第95頁
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