告示令和6年7月9日

国土交通省告示第十四号(港湾施設の管理の開始に関する告示の全部改正)

掲載日
令和6年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

港湾施設の管理の開始に関する告示の全部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名港湾施設の管理の開始に関する告示の全部改正

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国土交通省告示第十四号(港湾施設の管理の開始に関する告示の全部改正)

令和6年7月9日|p.3-4

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○国土交通省告示第十四号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の三の三第四項の規定に基づき、港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件(令和六年国土交通省告示第四百三号)の全部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月九日
一 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下「大臣管理施設」という。)を管理する期間 別表のとおり 二 大臣管理施設が設置されている港湾の名称 輪島港 三 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称 石川県 四 大臣管理施設の種類、名称及び所在地 別表のとおり 五 国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容 別表のとおり
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
別表
種類名称所在地管理の内容管理する期間
水域施設(泊地)泊地(―4.0m)A―2―1及びA―2―2泊地(―3.0m)A―2―3及びA―2―4泊地(―1.0m)A―2―5泊地(―7.5m)A―2―6石川県輪島市応急措置その他これらの業務を行うために必要な業務令和六年一月二日から令和六年八月一日まで
外郭施設(防波堤)第1防波堤(B―1―1)第3防波堤(B―1―3)第2波除堤(B―1―4)船溜波防堤(B―1―5)第5防波堤(B―1―7)波除堤(B―1―8)1号波除堤(B―1―9)第4防波堤(B―1―10)3号波除堤(B―1―11)令和六年二月二日から令和六年八月一日まで
外郭施設(防砂堤)第2防砂堤(B―2―2)
外郭施設(導流堤)導流堤(B―4―2)
外郭施設(護岸)6号護岸(B―5―6)7号護岸(B―5―7)8号護岸(B―5―8)9号護岸(臨港道路護岸)(B―5―9)10号護岸(臨港道路護岸)(B―5―10)16号埋立護岸(その1)(B―5―16)17号埋立護岸(その2)(B―5―17)18号護岸(B―5―18)西護岸(護岸モデル)(B―5―20)緑地護岸(B―5―21及びB―5―24)25号護岸(B―5―25)令和六年一月二日から令和六年八月一日まで
係留施設(岸壁)マリンタウン岸壁(C―1―1)
係留施設(桟橋)1号さん橋(C―4―1)2号さん橋(C―4―2)
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国土交通省告示第十四号(港湾施設の管理の開始に関する告示の全部改正) - 第3頁
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