告示令和8年1月9日

国土交通省告示第十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.94 - p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月9日|p.94-95

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二号)第一条の規定に基づき、告示する。
んだ線及び一点と三十四点を結んだ線に囲まれ
地のうち、 次の一点から三十四点までを順次結
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
熊本県上益城郡御船町大字滝尾の区域内の土
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
199
国土交通大臣金子恭之
13050' 08.9555"
東経
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--
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000
--
---
( 告 日本 日 日 1本8 96
2
3242' 38,1134"
13050'08.4819"
28
3242' 42.0159"
13050'04.7656"
332 42' 37.7205"13050'08.2462"293242' 42.1507"13050'05.7919"
143242' 37.0402"13050'08.6408"303242' 42.1015"13050'06.3453"
10
32 42'36.4153"
13050'08.3256"
31
3242' 40.5086"
13050'07.4620"
6
7
8
9
3242'36.5460"
3242' 38.8289"
3242'38.9695"
3242' 39.9092"
13050'07.3310"
13050'07.1105"
13050'06.2010"
13050'03.5599"
32
33
34
32 42' 39.6740"
3242' 38.3446"
3242' 38.3367"
○国土交通省告示第十二号
13050'07.4816"
13050'07.7469"
13050'08.8568"
10
11
32 42' 40.4457"
32 42' 40.9905"
13050'03.0417"
13050'02.9430"
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
12
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27
32 42' 42.1397"
3242' 42.3976"
32 42' 42.6865"
3242' 43.4739"
3242' 45.1925"
3242' 45.5118"
3242' 45.5949"
32 42' 46.9707"
3242' 48.1574"
3242' 48.8528"
32 42' 48.7164"
3242' 48.1262"
32 42' 47.4262"
3242' 46.2702"
32 42' 44.822"
3242' 43.2145"
13050'01,4085"
13050'01.6834"
13050'02.6849"
13050'02.3084"
13050'02.4210"
13050'02.2334"
13050'02.9876"
13050'04.6258"
13050'04.6416"
13050'05.3972"
13050'05.8066"
13050'05.4157"
13050'05.6145"
13050'05.2810"
13050'03.2876"
13050'03.8601"
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月九日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
牧の内川二
二砂防法第二条の土地の表示
熊本県水俣市牧ノ内の区域内の土地のうち、
次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点
と三点を平成三十年国土交通省告示第六百七十
七号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に
沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
11
2
3
北緯
3212' 58.6243"
3212' 57.6843"
3213'01.2706"
東経
13024'49.4816"
13024'47.9088"
13024'46.1182"
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国土交通省告示第十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第94頁
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