国土交通省告示第十二号(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針等の一部改正)
令和6年7月10日|p.18
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○国土交通省告示第十二号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第二百二十三号)第四条第一項及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項第一号ロ⑵㈡の規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月十日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件の一部を改正する告示
(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部改正)
第一条 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正前 | 改正後 |
(別添) 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 第一 建築物の耐震診断の指針 建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第一条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)及び建物(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する建物をいう。以下同じ。)に附属する組積造の塀の配置、形状、寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度等に関する実地調査、当該建築物の敷地の状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によりそれぞれ地震に対する安全性を評価するものとする。この場合において、木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の構造部分(以下「木造の建築物等」という。)にあっては、第一号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断され、かつ、当該木造の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合することが確かめられた場合に、木造の構造部分を有しない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物(いずれも建物に附属する組積造の塀を除く。)の木造以外の構造部分(第二号において「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等」という。)にあっては、第二号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断され、かつ、当該鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合することが確かめられた場合に、建物に附属する組積造の塀にあっては、第三号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断された場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるものとする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。 一 木造の建築物等については、各階の張り間方向及び桁行方向の構造耐震指標を次のイからハまでに定めるところによりそれぞれ求め、別表第一により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価すること。ただし、この安全性を評価する際には、実地調査等により建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。 イ (略) | (別添) 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 第一 建築物の耐震診断の指針 建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第一条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)及び建物(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する建物をいう。以下同じ。)に附属する組積造の塀の配置、形状、寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度等に関する実地調査、当該建築物の敷地の状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によりそれぞれ地震に対する安全性を評価するものとする。この場合において、木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の構造部分(以下「木造の建築物等」という。)にあっては、第一号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断され、かつ、当該木造の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合することが確かめられた場合に、木造の構造部分を有しない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物(いずれも建物に附属する組積造の塀を除く。)の木造以外の構造部分(第二号において「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等」という。)にあっては、第二号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断され、かつ、当該鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合することが確かめられた場合に、建物に附属する組積造の塀にあっては、第三号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断された場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるものとする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。 一 木造の建築物等については、各階の張り間方向及び桁行方向の構造耐震指標を次のイからハまでに定めるところによりそれぞれ求め、別表第一により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価すること。ただし、この安全性を評価する際には、実地調査等により建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。 イ (略) |