告示令和8年1月8日

外務省告示第八号(ネパール政府との円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外務省告示第八号(ネパール政府との円借款の供与に関する書簡の交換)

令和8年1月8日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○外務省告示第八号
令和七年十二月三日にカトマンズで、円借款の
供与に関する次の書簡の交換がネパール政府との
間に行われた。
令和八年一月八日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ネパー
ルの経済の安定及び開発努力を促進するために供
与される日本国の借款に関して日本国政府の代表
者とネパール政府の代表者との間で最近到達した
次の了解を確認する光栄を有します。
1三百四十四億九千万円(三四、四九〇、〇〇
〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下「借款」という。)が、コテショール交差点改
良計画(以下「計画」という。)を実施すること
を目的として、独立行政法人国際協力機構(以
下「JICA」という。)により、日本国の関係
法令に従って、ネパール政府に供与されること
となる。
21①借款は、ネパール政府とJICAとの間で
締結される借款契約に基づいて使用に供され
る。借款の条件及び借款の使用に関する手続
は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含
むこととなる前記の借款契約によって規律さ
れる。
(4)償還期間は、十年の据置期間の後三十年
とする。
(1)年間の利子率は、〇・二パーセントとす
る。
(2)支出期間は、前記の借款契約の効力発生
の日の後十年とする。
(2) に規定する借款契約は、JICAが計画
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を
含む。)を確認した後に締結される。
(3)1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
311借款は、ネパールの実施機関が調達適格国
の供給者、請負業者又はコンサルタントに対
して将来行う支払であって、計画の実施に必
要な生産物又は役務の購入のために当該実施
機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタ
ントとの間で締結されることのある契約に基
づくものを対象として使用に供される。ただ
し、当該購入は、当該調達適格国において、
当該調達適格国で生産される生産物又は当該
調達適格国から供給される役務について行わ
れる。
(2))に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局間で合意される。
()3)借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4ネパール政府は、3①に規定する生産物又は
役務が、JICAの調達のためのガイドライン
であって、特に、国際競争人札の手続(当該手
続を適用することが不可能である場合又は適当
でない場合を除き従うべき手続)を定めるもの
に従って調達されることを確保する。
5ネパール政府は、借款に基づいて購入される
生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会
社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争
を妨げることのあるいかなる制限を課すること
も差し控える。
b31に規定する生産物又は役務の供務の供給に関連
してネパールにおいてその役務が必要とされる
日本国民は、作業の遂行のためネパールへの入
国及び同国における滞在に必要な便宜を与えら
れる。
読み込み中...
外務省告示第八号(ネパール政府との円借款の供与に関する書簡の交換) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →