告示令和7年2月4日

経済産業省告示第八号(電気用品安全法に基づく登録の更新等)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関経済産業省
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経済産業省告示第八号(電気用品安全法に基づく登録の更新等)

令和7年2月4日|p.6

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令和七年二月pu日(
○経済産業省告示第八号
第五・第六 (略)
(略)
鹿児島県
(略)
長崎県
(略)
L電子応用機械器具
六電動力応用機械器具
第3号関係)
型まき網漁業
暖流系群大14
94いわし対馬
大臣管理区分
都道府県
げる数量とする。
る数量とする。
項第2号関係)
八号までに掲げるものを除く。)
令第八十四号)第十九条第二号から第
法施行規則(昭和三十七年通商産業省
交流用電気機械器具(電気用品安全
四△小形単相変圧器及び放電灯用安定器
登録の区分
したので、同法第四十四条第一号の規定に基づき公示する。
理区分isDrに、それぞれ同表の右欄に掲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
府県Ftとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
11都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
大臣管理漁獲可能量
都道府県別漁獲可能量
(単位"""トン)
(単位"""トン)
11
(略)
50,400
10,000
(略)
50,000
(略)
十一条第一項の規定に基づき、令和七年二月四日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新を
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19番5号
[歴内登録検査機関
第五・第六 (略)第3号関係)可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。項第2号関係)獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
94いわし対馬暖流系群大中型まき網漁業大臣管理区分1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。長崎県19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
暖流系群大中型まき網漁業(略)第五・第六 (略)大臣管理区分鹿児島県(略)長崎県(略)都道府県
第五・第六 (略)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。鹿児島県長崎県(略)都道府県
94いわし対馬暖流系群大中型まき網漁業大臣管理区分第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。鹿児島県都道府県19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
94いわし対馬暖流系群大中型まき網漁業大臣管理区分1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。都道府県19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
94いわし対馬暖流系群大中型まき網漁業都道府県別漁獲可能量19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
14臣管理漁獲可能量1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲都道府県別漁獲可能量府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲都道府県別漁獲可能量府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲都道府県別漁獲可能量法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項都道府県別漁獲可能量
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲都道府県別漁獲可能量法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項都道府県別漁獲可能量(単位..トン)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ
(略)30,40014臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲(略)24,100都道府県別漁獲可能量(単位..トン)獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)
(略)14臣管理漁獲可能量(単位:トン)14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲3,600(略)24,100(略)都道府県別漁獲可能量(単位..トン)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)
30,400(単位:トン)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管1,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項24,100(略)都道府県別漁獲可能量(単位..トン)府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲3,6001,00大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分11Orに、それぞれ同表の右欄に掲19都道府県別漁獲可能量(法第15条第1)
経済産業大臣武藤容治
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