告示令和8年1月7日

農林水産省告示第六号(8件)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六号(8件)

令和8年1月7日|p.3-4

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○農林水産省告示第六号
2その他の森林については、主伐に係る伐
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
3主伐として伐採をすることができる立木
の指定をする。
令和八年一月七日
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
農林水産大臣鈴木憲和
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
▽保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南
ものとする。
郷上渡川字ゴシキ谷五六八の二
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
(一)立木の伐採の方法
及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
る。
字ゴシキ谷五六八の二(次の図に示す部
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に
分に限る。)
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所京都府福知山市字一ノ宮
小字北谷七八の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京
都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所栃木県さくら市喜連川字
瓲光院下四六九四の三(国有林)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃
木県庁及びさくら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市上南摩町字
沢ノ入一六四九の一、一六四九の二、一六五五
の三、二五七〇の一、二五七一の一、二五七三
の一、二五七四の一、二五七七の一、二五八一
の一、二五八三の一、二五八四の一から二五八
四の三まで、二五八六、二五八七の四から二五
八七の二一まで、二五八七の二三、二五八七の
二四、二五八八の一、二五八九の一、二五八九
の三、二五九〇の一、二五九一の一、二五九二
の一、 二五九三の一、 二五九五の一、 二五九八
の一、 二五九九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を析
木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町鱒渕
八二〇の一、三三六九、三三七〇の三、三三七
〇の五、三三七〇の七、三三七三の一から三三
七三の四まで、三三七三の二一、三三七三の
二三、三三七三の二七
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第十一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所 島根県浜田市旭町和田九
〇九、 一五四五の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町原村
一三四七の一、一三四七の六、一三四八から一
三五〇まで、一三五三の一、一三五四の一、一
三五五、一三五六の一、一三六四の一、一三六
五から一三六七まで、一三六八の一、一三六九
の一、一三七〇、一三七三の一、一三七四から
一三七八まで、一三七九の一、一三八六、一三
八七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町上
阿井二六〇四の一、二六〇四の二、二六三三の
三、二六三五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
上阿井二六〇四の一・二六〇四の二・二
六三三の三・二六三五の一(以上四筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第六号(8件) - 第3頁
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