告示令和6年10月30日

農林水産省告示第十三号(農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正)

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.156
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正

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農林水産省告示第十三号(農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正)

令和6年10月30日|p.156

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○農林水産省告示第十三号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年農林水産省告示第十三号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。 令和六年十月三十日 農林水産大臣小里泰弘 金融庁長官井藤英樹
(預金の受払事務の委託等)(預金の受払事務の委託等)
第四条の二[略]第四条の二[同上]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の「一」の記載は注記である。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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農林水産省告示第十三号(農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正) - 第156頁
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